プラスワン訪問看護ステーション佐賀 運営規程
株式会社ハートプラスが開設する指定訪問看護(指定予防訪問看護)ステーションの適正な運営を確保するために、厚生労働省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第73条及び厚生労働省令第35条「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第72条(以下「基準」という。)に基づき、人員及び管理、運営に関する事項を定める。
第1章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第1条 株式会社ハートプラス(以下「事業者」という)が設置するプラスワン訪問看護ステーション佐賀(以下「事業所」という)において実施する指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、病気や障害をお持ちの方及び要介護又は要支援の状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問看護サービスまたは指定介護予防訪問看護サービス(以下「訪問看護サービス」という)を提供することを目的とする。
(指定訪問看護事業の運営の方針)
第2条 事業所が実施する指定訪問看護事業は、利用者が疾患や障害を抱えても又は要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするため、利用者の病気や障害の程度を把握し、悪化の防止及び要介護状態の軽減に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(指定介護予防訪問看護事業の運営の方針)
第3条 指定介護予防訪問看護事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするため、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(事業の運営)
第4条 訪問看護サービスの提供は、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
第2章 事業の名称及び所在地
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 プラスワン訪問看護ステーション佐賀
所在地 佐賀県佐賀市鍋島1丁目8番3号
第3章 従業員の職種、員数及び職務内容
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第6条 事業所における従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 看護師1名(常勤看護師)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理及び従業員の管理
を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護サービスの提供に関し、従業者に遵
守させるために必要な事項についての指揮命令を行う。また、「訪問看護計画」の内容について情報を共
有し、必要があれば適宜見直しを行うなど適切な対応を行うことや、サービス提供状況(訪問看護記録
書)を報告させ把握するとともに、適切な指導を行うこととする。
2 看護職員2名以上
看護師2名以上(常勤専従看護師1名以上)
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護サービスに当たる。
作業療法士1名以上(常勤・非常勤・常勤兼務・非常勤兼務 1 名以上)
作業療法士は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護サービスに当たる。
第6条 事業所における従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 看護師1名(常勤看護師)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理及び従業員の管理
を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護サービスの提供に関し、従業者に遵
守させるために必要な事項についての指揮命令を行う。また、「訪問看護計画」の内容について情報を共
有し、必要があれば適宜見直しを行うなど適切な対応を行うことや、サービス提供状況(訪問看護記録
書)を報告させ把握するとともに、適切な指導を行うこととする。
2 看護職員2名以上
看護師2名以上(常勤専従看護師1名以上)
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護サービスに当たる。
作業療法士1名以上(常勤・非常勤・常勤兼務・非常勤兼務 1 名以上)
作業療法士は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護サービスに当たる。
第4章 営業日及び営業時間
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から土曜日までとする。
営業時間 午前9時00分から午後6時00分とする。ただし、12月31日から1月3日は除く。
上記の営業日、営業時間の他、電話により24時間常時連絡可能な体制とし、利用者の状況や要請に基づき営業時間外の対応を行うことができることとする。
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から土曜日までとする。
営業時間 午前9時00分から午後6時00分とする。ただし、12月31日から1月3日は除く。
上記の営業日、営業時間の他、電話により24時間常時連絡可能な体制とし、利用者の状況や要請に基づき営業時間外の対応を行うことができることとする。
第5章 訪問看護サービスの提供方法
(訪問看護サービスの提供方法)
第8条 訪問看護サービスの提供方法は次のとおりとする。
看護職員及び作業療法士は、医師が交付した指示書に基づき、利用者又はその家族の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪問看護サービスの内容等を記載した訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを提供する。看護職員及び作業療法士は、訪問看護計画の作成に当たっては、その内容についての利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
看護職員及び作業療法士は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付することとする。看護職員及び作業療法士は、それぞれの利用者について、訪問看護計画に従ったサービスの提供状況及び目標の達成状況の記録を行う。
第8条 訪問看護サービスの提供方法は次のとおりとする。
看護職員及び作業療法士は、医師が交付した指示書に基づき、利用者又はその家族の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪問看護サービスの内容等を記載した訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを提供する。看護職員及び作業療法士は、訪問看護計画の作成に当たっては、その内容についての利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
看護職員及び作業療法士は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付することとする。看護職員及び作業療法士は、それぞれの利用者について、訪問看護計画に従ったサービスの提供状況及び目標の達成状況の記録を行う。
第6章 訪問看護サービスの内容及び利用料金
(指定訪問看護・指定介護予防訪問看護サービスの内容)
第 9 条 実施する指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の内容は次のとおりである。
①病状、障害の観察
②医療処置の実施及び指導(吸引・酸素吸入・カテーテル管理・褥瘡処置・内服管理など)
③看護、介護技術の実施と相談(入浴・洗髪・清拭・爪切り・体位変換・食事介助・排泄介助等)
④栄養、食事療法に関する相談、指導
⑤精神障がい者への看護
⑥認知症高齢者への看護
⑦リハビリテーションの実施と相談、指導
⑧介護用品の障害や工夫の仕方の実践
⑨生活環境の調整と指導
➉かかりつけ医師への連絡調整及び報告
⑪行政機関や施設等利用及び社会保障制度に関する情報提供と調整
⑫困りごと、悩みごとへの相談、助言
⑬その他医師の指示による処置と介護に関する相談
第 9 条 実施する指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の内容は次のとおりである。
①病状、障害の観察
②医療処置の実施及び指導(吸引・酸素吸入・カテーテル管理・褥瘡処置・内服管理など)
③看護、介護技術の実施と相談(入浴・洗髪・清拭・爪切り・体位変換・食事介助・排泄介助等)
④栄養、食事療法に関する相談、指導
⑤精神障がい者への看護
⑥認知症高齢者への看護
⑦リハビリテーションの実施と相談、指導
⑧介護用品の障害や工夫の仕方の実践
⑨生活環境の調整と指導
➉かかりつけ医師への連絡調整及び報告
⑪行政機関や施設等利用及び社会保障制度に関する情報提供と調整
⑫困りごと、悩みごとへの相談、助言
⑬その他医師の指示による処置と介護に関する相談
(訪問看護サービスの利用料金等)
第10条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割または 2 割~3割を支払うけるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第 127 号)によるものとする。また、健康保険での訪問看護を提供した場合の利用料の額は診療報酬の額によるものとする。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護サービスに要した自動車の交通費は1km30円とし実際の距離(往復)に応じて徴収する。
3 前項 2 のほか、利用に応じて各種料金を徴収する。処置等に要する費用で利用者が負担することが適当であるものにかかる実費など(詳細は運営規程別紙1「訪問看護利用料一覧」に記載する。)
4 前項 3 に関して厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するものとする。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までに利用者に説明するものとする。
5 訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対して当該サービス内容及び費用について事前に文書で説明した上で、同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第7章 通常の事業の実施地域
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、佐賀市、神埼市、小城市、多久市、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ケ里町、久留米市とする。
第11条 通常の事業の実施地域は、佐賀市、神埼市、小城市、多久市、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ケ里町、久留米市とする。
第8章 衛生管理
(衛生管理等)
第12条 事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
第12条 事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
第9章 緊急時等における対応方法
(緊急時における対応方法)
第13条 従業者は、訪問看護サービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応変の手当を行うとともに、主治医に連絡を行わなければならない。又、速やかに当該利用者の家族及び担当の介護支援専門員に連絡をして必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第13条 従業者は、訪問看護サービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応変の手当を行うとともに、主治医に連絡を行わなければならない。又、速やかに当該利用者の家族及び担当の介護支援専門員に連絡をして必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第10章 苦情処理
(苦情処理)
第14条 事業者は提供した訪問看護サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、提供した訪問看護サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村の求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
5 事業者は提供した訪問看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第 2 号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
第14条 事業者は提供した訪問看護サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、提供した訪問看護サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村の求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
5 事業者は提供した訪問看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第 2 号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
第11章 その他運営に関する重要事項
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業者は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
①採用時研修及び採用後1ケ月以内
②施設内研修 年6回以上 施設外研修 適宜
2 事業者は従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護サービスの提供をさせないものとする。
①採用時研修及び採用後1ケ月以内
②施設内研修 年6回以上 施設外研修 適宜
2 事業者は従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護サービスの提供をさせないものとする。
(個人の守秘義務)
第16条 従業者は常務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
2 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族に秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
①虐待防止の指針を整備する。
②虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
③虐待を防止するための従業者に対する研修を年 1 回以上実施
④その他虐待防止のために必要な措置
⑤虐待防止にかかる措置を適切に実施するために担当者を置く。
2 事業者はサービスの提供中に、当該事業者の従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(記録の整備)
第18条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業者は利用者に対する訪問看護サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
①主治医の訪問看護指示書
②訪問看護計画書(写し)
③訪問看護報告書(写し)
④提供した具体的なサービス内容等の記録
⑤市町村への通知に係る記録
⑥苦情の内容の記録
⑦事故の状況及び事故に際してとった処置の記録
(感染症等の発生及蔓延防止等に対する対策)
第19条 事業所は、感染症等が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。
②事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
③事業所において、従業者に対し、感染症等の予防及び蔓延防止のための研修を年 2 回以上実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第 21 条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護サービスの提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第12章 附則
第19条 この規定は、平成30年9月1日から施行する。
この規定は、令和4年11月1日に更新する。
この規定は、令和5年2月1日に更新する。
この規定は、令和5年4月19日に更新する。
この規定は、令和6年2月14日に更新する。
この規定は、令和6年3月1日に更新する。


